求人情報
店舗スタッフ
世界最大規模の直営レストランチェーン
- [外国人社員の国籍]:中国、台湾、韓国、ベトナム、ネパール、ミャンマー、モンゴル、バングラデシュ、フィリピン、カンボジア、インドネシア
- [各種手当]:通勤手当、残業手当
- [想定月収]:25万円以上
- [勤務時間]:シフト制(9:00 - 18:00, 12:00 - 21:00, 15:00 - 24:00 *休憩60分)
- [勤務地]:東京都、神奈川県、千葉県・埼玉県の一部
- [仕事内容]:接客全般、調理補助
- [日本語要件]:N3 相当
私達の仕事

- 日本人だけでは人材不足だ
- 外国人を雇ってみたいが言葉が不安だ
- 外国人を雇ってみたいが何から始めたらいいか分からない
- 雇ってみたはいいが、言葉の壁で無駄な労働時間が増えた
- 人手不足から労働環境が悪化
1つでも気になる項目はありましたか?
私達OMYS株式会社は外国人労働者、雇い主に対するトータルケアをしています。
少しでも両者の環境を改善し、よりよい未来を目指すお手伝いをします。
OMYS株式会社 有料職業紹介の特徴

透明性
ミャンマーの日本語学校、送り出し機関と連携しているため、入ってくる人材に対する透明性が確保されています。
受け入れ支援
企業様と外国人労働者との契約から業務開始までフルサポートをお約束します。
一緒に解決していきますので、どんな些細なこともご相談ください。
継続率
企業様、外国人労働者ともに手厚くサポートしていますので、継続率は96%と高い満足度。
有料職業紹介の種類(在留資格)
高度人材(「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」)
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
(出典:高度人材の確保とイノベーションの創出)
ようするに、高度人材とは専門的な技術力や知識を有する外国籍人材のことを指します。
2012年5月7日より高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置が講じられ、高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設けています。
このポイントが70点以上になると出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。
特定技能(12業種)
特定技能には2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
「特定技能2号」は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能1号で5年、2号で10年の在留資格があります。
特定技能は以下の12業種で雇用が許可されています。
1.介護
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
2.ビルクリーニング
・建築物内部の清掃
3.素形材・産業機械・電気電子情報,関連製造業
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
4.建設
・土木
・建築
・ライフライン・設備
5.造船・舶用工業
・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
6.自動車整備
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随
7.航空
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
8.宿泊
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
9.農業
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
10.漁業
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
11.飲食料品製造業
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
12.外食業
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
技能実習生
技能実習制度は1993年に創設された制度です。
技能実習生は最長5年で本国へ帰る必要があり、「永住」の取得ができない在留資格です。
技能実習から特定技能への移行するには、「技能実習2号を良好に修了していること」「技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること」の2点が条件となります。
特定活動
他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
特定活動には次の3種類があります。
1.出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。
2.告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類もの活動が存在しています。
3.告示外特定活動
あらかじめ告示されていないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。
留学
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GRAB YOUR FUTURE CO., LTD
GRAB YOUR FUTURE CO., LTDは、ミャンマーの投資および会社管理局によって設立証明書が付与され、2017 年ミャンマー会社法に基づき、2020年10月1日に会社登録番号:127757380で投資会社管理局に登録された株式非公開会社です。
そしてGRAB YOUR FUTURE CO., LTDは、特待生、一般労務、留学生を日本へ送り出すサービス提供の代理店の分野で最も信頼されている企業の 1 つです。 -
海外人材派遣会社のライセンス
ミャンマー連邦共和国政府の労働省発行の海外人材派遣会社のライセンスも取得しています。
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300人を超える
GRAB YOUR FUTURE CO., LTD. は、日本へ 300人を超える学生と多くの就労者にサービスを提供してきました。